介護保険制度とは 認定区分介護保険の要介護・要支援認定の目安は、下記のようになっています。
(上にあるものほど、軽い症状です。)
■自立(非該当)
日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、
手段的日常生活動作を行う能力もある状態。
■要支援1
日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、
日常生活動作の介助や、現在の状態の悪化の防止により
要介護状態となることの予防になるよう、手段的日常生活動作について
何らかの支援を要する状態。
■要支援2
要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、
何らかの支援が必要となる状態。
■要介護1
要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、
部分的な介護が必要となる状態。
■要介護2
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても
部分的な介護が必要となる状態。
■要介護3
要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の
両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
■要介護4
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、
介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。
■要介護5
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、
介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。
※日常生活動作とは、食事、排泄、着脱衣、入浴、移動、寝起きなど、
日常の生活を送るために必要な基本動作。
高齢者の身体活動能力や障害の程度をはかる上で重要な指標の一つ。
※手段的日常生活動作とは、日常生活動作を基本にした
日常生活上の複雑な動作のこと。
具体的には、買い物や洗濯、電話、薬の管理、金銭管理、乗り物など。
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